コンフリクトメタル(紛争鉱物)不使用に関して
当社が製造する製品の原料には、コンゴ民主共和国及びその周辺の紛争地域から産出された鉱石を含んでいないことを、 調達先からの書面等にて確認しています。 また、新規に原料調達する際にも、同地域を原産とした鉱石を含まないことを条件として、選定を実施しております。
コンフリクトメタル(紛争鉱物)への対応
当社は、お客さまが安心して弊社製品をご使用いただけるように責任ある原料調達を実践しております。
米国において金融規制改革法(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)が2010年7月21日に改正されました。
同法では、米国株式市場に上場する企業が証券取引委員会(SEC)に提出する年次報告書でコンフリクトメタル(紛争鉱物) (※1)の使用について情報開示を義務付ける内容が第1502条(※2)に含まれています。
この条項の目的はコンゴ民主共和国とその隣接国で長く続いている紛争の資金源を断つことであります。
弊社は、自動車部品メーカーとして製品の原料が同地域に由来しないことを調達先に確認した上で製品を製造しております。
当社では今後も、責任ある原料調達を実践してまいります。
コンゴ民主共和国及び隣接国9カ国
※1) コンフリクトメタル(紛争鉱物)
コンゴ民主共和国と隣接9ヵ国から産出されるタンタル、錫、金、タングステンの 4種類の鉱石がコンフリクトメタル(紛争鉱物)に該当します。
※2) 金融規制改革法・第1502条
同法が制定された時点(2010年7月21日)では第1502条の詳細規則が決定していませんでしたが、 2012年8月22日、米国証券取引委員会により同条項の最終規則が採択されました。